許可証
産業廃棄物収集運搬の許可項目
(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。また、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(エ作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿
※ 積替え、保管を含む。
一般廃棄物収集運搬の許可項目
廃油、廃酸、廃酸及び当該廃酸を処分するために処理したもの、廃アルカリ、廃アルカリ及び当該廃アルカリを処分するために処理したもの、感染性産業廃棄物、燃え殻及び当該燃え殻を処分するために処理したもの、汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの、鉱さい、ばいじん、廃石綿等